ハローワークに会社都合で辞めれるといいますか特定受給資格者に私はなるか相談しにいきました
質問者さんの場合、この3月31日からの制度変更で新設された「特定理由退職者」のⅡの(5)のⅲないしはⅳに該当すると思われます
長々となりましたけど、よろしくお願いいたします
①具体的な書名は知りませんが、ビジネス本には沢山のヒントが詰まっています
最近になりなる求人が…従業員数150人日給月給制15万から24万円
とりあえず応募してみたらどうですか
営業事務と支店の経理業務も行っています
人事関連の仕事をしておりました